施設基準等、書面掲示について
患者様へのご案内 保険医療機関における書面掲示(施設基準等)
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、書面掲示を院内掲示及びウエブサイト上の掲載を行っております。
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」を発行しております
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
一般名処方加算について
当院では後発医薬品の使用促進を図ると共に、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点等がありましたら当医院職員までご相談ください。一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することです。
医療情報取得加算について
当院ではオンライン情報確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。
マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
公費負担受給者証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。
外来後発医薬品使用体制加算について
当院では、後発医薬品(ジェネリック)の使用加算を推進しており「外来後発医薬品使用体制加算」の届け出を行っております。後発医薬品は先発医薬品と同じ成分を含むものであり同じ効果が期待できます。医療費の削減につながり患者様の負担を軽減した治療を提供することが期待されています。
医薬品の供給不足が発生した場合、患者様に必要な医薬品を提供するために、以下のような対応を行います。
●代替え品の提供・・・供給不足の医薬品に代わる同等または類似の効果が期待出来る別の医薬品を提供します。
●用量・投与日数の変更・・・医薬品の用量を調整する事で、現在の処方量での治療を継続する事が、可能な場合があります。
医師が患者様に適切な用量を決定し医薬品を調剤します。
長期収載品の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
選定療養費の対象となる場合
●院内処方(入院患者は除く)
●院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について ●後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
●後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外されるケース
●医師が医療上の必要性があると判断した場合
●在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
●バイオ医薬品
自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※選定療養費には消費税もかかります
参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
2024年9月26日